1953-07-06 第16回国会 参議院 厚生委員会 第9号
今日、らいを予防しますためには患者の隔離以外にその方法がないのでありまして、この見地から、本法案においては、その第六条において患者の国立療養所への入所措置を規定しておりますが、この場合において、患者の療養所への入所後における長期の療養生、活、緩慢ならいの伝染力等を考慮し、先づ勧奨により本人の納得を得て療養所へ入所させることを原則とし、これによつて目的を達しがたい場合に入所を命じ、或は直接入所させる等
今日、らいを予防しますためには患者の隔離以外にその方法がないのでありまして、この見地から、本法案においては、その第六条において患者の国立療養所への入所措置を規定しておりますが、この場合において、患者の療養所への入所後における長期の療養生、活、緩慢ならいの伝染力等を考慮し、先づ勧奨により本人の納得を得て療養所へ入所させることを原則とし、これによつて目的を達しがたい場合に入所を命じ、或は直接入所させる等
今日、癩を予防しますためには、患者の、隔離以外にその方法がないのでありまして、この見地から、本法案においては、その第六条において患者の国立療養所への入所措置を規定しておりますが、この場合において、患者の療養所への入所後におきまする長期の療養生活、緩慢な癩の伝染力等を考慮いたし、まず勧奨により本人の納得を得て療養所へ入所させることを原則といたし、これによつて目的を達しがたい場合に入所を命じ、あるいは直接入所